車庫証明申請手続(自動車保管場所証明申請)
車庫証明申請手続(自動車保管場所証明申請)の代行を致します
車庫証明が必要となるのは
・ 新たに自動車(中古車も同様)を取得したとき
・ 引越しや駐車場の変更などで保管場所が変わったとき
※一緒に暮らす親族から自動車を譲り受ける場合で保管場所に変更が無いときには必要ありません
○他県で販売した車を山形で登録する業者の方
○新車・中古車を販売するディーラーの方
○車を個人で譲り受けたけど自分で手続きに行けない方
※変更登録の代行も行っております
新規登録
ナンバーが付いていない自動車の登録のことで、一般に新車を登録したり、一度廃車(抹消)してある中古車を再び使用する登録のことを新規登録といいます。
新規登録をするにはまず新規検査(車検のことです)を受けなければいけません。
自動車を新規検査しなくてもよい場合
○ 完成検査終了証
メーカーの新車の型式指定自動車です。有効期間は発行日より9ヶ月で切れている場合には持ち込み登録となります。
○ 抹消登録証明書及び保安基準適合証
抹消登録された時から改造されていない中古車で、なおかつ指定整備工場で車検整備をした車です。
○ 自動車予備検査証
予備検査を受け交付された自動車で、有効期間は発行日より3ヶ月です。
これ以外には新規検査後に登録が必要となります
名義変更(移転登録)
一般に車の名義変更といえば移転登録のことで、車の所有者の名義が変わる時にする登録です。
移転登録は所有者の変更があった日から15日以内に手続きの申請をする事とされています。
※自動車の所有権が旧所有者(ディーラーやクレジット会社)に留保されている場合があります
※新旧両方の所有者が名義変更にいく場合を除き、旧所有者、若しくは新所有者の委任状または代理人に委任する場合は双方の委任状が必要です
住所変更(変更登録)
引越しや結婚等で姓名に変更があった場合に行います。
変更があった日から15日以内に手続きの申請をする事とされています。
※使用の本拠の位置が変わらない場合は書庫証明書は不要です
抹消登録
ナンバープレートを返納する、いわゆる廃車です
・登録を受けている車の使用を一時中止する場合(再登録可能)
・車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合
・車を輸出する場合
には抹消登録の手続が必要になります。
※抹消した自動車を再び譲渡や再使用で新規登録するには、抹消時に交付される抹消登録証明書が必要です。
※抹消登録証明書は紛失しても再発行されません。(重要書類です)
・メールでのお問い合わせはこちらから (受付時間 24時間)
トップへ戻る