■相続人であることの証明■
相続の手続きでは、誰が相続人であるのか公に客観的資料で証明しなければなりませんし、本当に他に相続人がいないのか、調査しなければなりません。
それには、亡くなった人が、生まれた時から亡くなるまでの、連続したすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する必要があります。
請求先は
戸籍謄本は今現在本籍のある市町村役場
除籍謄本は当時の本籍のある市町村役場
改製原戸籍謄本は戸籍の改製原なら現在の本籍のある市区町村役場
除籍の改製原なら除籍当時の本籍のある市区町村役場
また、不動産相続の場合それらをもとに相続関係説明図を作成します。
注意が必要なのは本籍地と住所(住民票)は同じであるとは限りません。本籍地は自由に定めることができますので、いつでも転籍できます。(元をたどればわかりますが離婚暦:バツイチを見かけ上消すことができます)
このように本籍のある役所に戸籍謄本等の請求をするわけですが、直接行かなくても郵送で請求できます。しかし、その戸籍に入っている人以外の請求の場合には、関係を示す証明書(住民票謄本など)や、関係者の委任状が必要となる場合があります。(各役所に確認してください)
このように煩雑になった場合、弁護士、行政書士等の資格者が職務上必要とする場合は証明書や委任状等が不要です。費用はかかりますが、誰の手を煩わすことなく戸籍謄本などを手に入れることができます。