■借金を相続したくない場合は相続放棄■
ある人が死亡すると、法定相続人がその人が持っていた権利や義務を引き継ぐことを、相続といいます。
この財産上の権利義務を相続するということは、同時に債務も受け継ぐことになります。
相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に(1)単純承認、(2)限定承認、または(3)放棄をしなければなりません。また、3ヶ月の(熟慮期間)を過ぎると単純承認したとみなされます。そして、承認および放棄は原則として取り消すことができません。
(1)単純承認
被相続人の権利や義務のすべてを受け継ぐことを言います。
(2)限定承認
財産から債務(借金)を差し引いてそれでも財産が残っていれば相続するが、財産を超える分の債務は弁済しないという、相続人の安全を図る制度です。
(3)相続放棄
財産も債務も引き継ぎません。放棄をするとはじめから相続人にならなかったとみなさされます。