■相続財産を調査しよう(財産目録)■
相続人が確定したら、次はいよいよ相続財産目録を作成します。まず、被相続人の財産を全部調べます。預金通帳、土地・建物の権利証さらには借用書なども・・・
相続人が確定したら、次はいよいよ相続財産目録を作成します。まず、被相続人の財産を全部調べます。預金通帳、土地・建物の権利証さらには借用書なども・・・
まず、被相続人の所有していた相続不動産にはついて、他人の所有になっていないかなど、相続による登記以前の問題がないかを確認しておかなければいけません。
(1)毎年4〜5月に各市町村からくる「固定資産税の請求書」をみます。その請求書の終わりの方に課税の対象となる不動産の一覧がその面積、評価額などとともに載っています。
(2)課税明細にのっている土地・建物の所在地・地番に基づいて登記事項証明書を取ります。登記事項証明書は法務局で取れます。身分証明書等は必要ありません。ただし、手数料がかかります。1つの不動産の謄本1通に付き1,000円です。気をつけていただきたいのは、日本では土地と建物は別々の不動産とされていますので、例えば被相続人が土地と建物を所有していた場合、土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本、それぞれ1通、合計2通取得する必要があります。
(3)所有権以外の権利はどうでしょうか。所有権のほかにも地上権・賃借権・永小作権なども相続できます。抵当権などお金を借りた場合の担保になっているなどの記載がある場合は、設定のある金融機関等に残債務があるか確認してみる必要があります。
(4)名義はどうなっているでしょう。亡くなった方(被相続人)の名義でしょうか。もし、その前の代のお祖父さん名義になっているとお祖父さんの代からの相続作業からやらなければいけません。
次に権利者の住所です。亡くなったときと違っていた場合は、現戸籍での戸籍の附票を市町村役場の住民課等でとってそこに登記事項証明書に記載された住所がのっていれば問題ありません。のっていない場合は、どうすればいいか法務局で確認してみましょう。このように不動産相続の手続きは、法務局と市町村役場を行ったり来たりして書類を揃えていかなければならない場合があります。
銀行で残高を調べます。そのとき被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書の提出を求められることがありますので事前に確認するといいと思います