■遺言でできること■
遺言ができる範囲は、法律で定められた事項に限られています。
(1)認知
(2)財産の処分(遺贈・寄付行為)
(3)後見人および後見監督人の指定
(4)相続人の排除およびその取り消し
(5)相続分の指定およびその指定の委託
(6)遺産分割方法の指定、その指定の委託
(7)相続開始の時から5年以内における遺産分割の禁止
(8)相続人担保責任の指定
(9)遺言執行者の指定およびその指定の委託
(10)遺留分減殺方法の指定
このうち(1)(2)(4)以外は遺言によってのみできる行為です
■遺言で認知
認知は嫡出でない子、すなわち婚姻していない男女間に生まれた子を自分の子として認めることをいいます。この認知により父母と嫡出でない子は法律的に親子(非嫡出子)と認められます。
非嫡出子は嫡出子の1/2の法定相続分があります
■相続人以外に贈与したい
内縁の夫や妻は相続人にはなれません。また、子の配偶者に大変感謝していたとしても、その人は相続人ではないので、養子縁組でもしない限り相続できません。
また、近所の人や個人的にお世話になった人も同様です。
しかし遺言書では、遺言によって相続人ではない人に財産を与えることもできます。
これを遺贈(いぞう)と言い、遺贈により利益を受ける者を受遺者といいます。胎児についても生まれたものとみなされ受遺者としての能力があります。
■遺言執行者の指定
遺言執行者とは遺言の内容を実現するために手続を行う人間です。法律の専門家などが指定されることが多いようです。
遺言で第三者に遺言執行者指定を委託することもできます。遺言執行者は相続廃除の申立てのような手続、不動産や預貯金、各種名義変更の手続もすることができます。
遺言書を作成するときは、併せてこの遺言執行者も指定しておくことをお勧めします。
■わからないことがあったら・・・
メールでのご連絡はこちらから
相続目次へ戻る
トップへ戻る