■妻や子は必ず遺産をもらえる?!(遺留分)■
たとえば、遺言者が「遺産のすべてを愛人とその子に遺贈する」と残された妻子の生活が脅かされる恐れがあります。
この相続人に法律上与えられた最低保証分を遺留分と言います。遺留分を取得できる権利者は兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者と直系卑属、直系尊属、代襲相続による相続人です。
その相続人が遺留分を侵害されたとして遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。
たとえば、遺言者が「遺産のすべてを愛人とその子に遺贈する」と残された妻子の生活が脅かされる恐れがあります。
この相続人に法律上与えられた最低保証分を遺留分と言います。遺留分を取得できる権利者は兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者と直系卑属、直系尊属、代襲相続による相続人です。
その相続人が遺留分を侵害されたとして遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。
遺留分があるのは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺留分はありません。
遺留分の率は次のようになります
各自の遺留分の率=全体の遺留分の率×法定相続分
全体の遺留分の率 | 配偶者 | A(Bも同じ) | |
配偶者と子AB | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
配偶者と父母AB | 1/2 | 1/3 | 1/12 |
配偶者と兄妹AB | 1/2 | 1/2 | なし |
父母ABのみ | 1/3 | - | 1/6 |