■誰が相続人なのか調べる■
人が死亡したとき、その人が持っていた権利や義務を引き継ぐことを、相続といい、死亡した方を被相続人、引き継ぐ人を相続人といいます。
誰が相続人になるのかは、民法で定められています。
まず、配偶者はほかにどのような相続人がいても、つねに相続人になることができます。
法定相続人の順位は以下のようになります
人が死亡したとき、その人が持っていた権利や義務を引き継ぐことを、相続といい、死亡した方を被相続人、引き継ぐ人を相続人といいます。
誰が相続人になるのかは、民法で定められています。
まず、配偶者はほかにどのような相続人がいても、つねに相続人になることができます。
法定相続人の順位は以下のようになります
被相続人の子は最優先で相続人になれます。(胎児も可)第1順位の相続人がいるときは下の順位の者は相続人になれません。
子は、実子でも養子でも同じ扱いです。また、子は前の配偶者との間の子であっても、実子に変わりありませんから扱いは変わりません。ただし、配偶者の子で被相続人とは血縁関係がない場合(いわゆる連れ子)の場合には血縁関係がないため相続権がありません。
第1順位の相続人が誰もいない場合に被相続人の直系尊属、つまり父母(父母が他界している時は祖父母)が相続人になります。
第1・2順位の相続人が誰もいない場合に限り相続人になります。
被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずの子あるいは兄弟姉妹がすでに死亡していたときは、その相続人の子が代わって相続できます。子の代襲相続は何代でも可能です。