■相続人になれない人(欠格・廃除)■
例えば、被相続人を殺害した場合その子が相続人になれるでしょうか?
あるいは被相続人を強迫して自分に有利な遺言書を作らせた人は?
本来、相続人になれるものであっても、このようなことをした人は相続欠格といい、相続人になれません。遺言書を偽造・変造もしくは破棄した者も欠格となります。
この欠格にあてはまる者は遺贈を受けることもできません。
また、相続廃除は被相続人に対して虐待をしたり、もしくは重大な侮辱を加えたりあるいはその他著しい非行があったときに、家庭裁判所へ申立てをして家庭裁判所の審判によってその者の相続権を失わせることです。
この排除は生前でも遺言によってもおこなうことができます。