■誰がどれくらい?(法定相続分)■
民法では相続人の順位と各相続人がそれぞれどのくらいの割合で相続するのかを定めています。これを法定相続分といいます。
まず、配偶者はほかにどのような相続人がいても、つねに相続人になることができます。
法定相続分は原則として以下のようになります
配偶者 | 子 |
1/2 | 1/2 |
配偶者 | 直系尊属 |
2/3 | 1/3 |
配偶者 | 兄弟姉妹 |
3/4 | 1/4 |
子の1人が非嫡出子の場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります
配偶者 | 嫡出子 | 非嫡出子 |
1/2 | 2/6 | 1/6 |